副業している医療事務はマイナンバー制度によってバレてしまうのか

医療事務のお給料の相場に関しては先日お話しましたが、

参照:クリニックの医療事務の給料相場は高い?それとも安い?

医療事務の方には副業をやっている方もいらっしゃいます。

年収300万を切るスタッフもいらっしゃいますので、1人で生きていくとなると今の給与では足りないのかもしれませんし、

これからの時代の流れを考えると何が起こるかわからないからと考えている方もいらっしゃるでしょう。

私は副業を否定しませんが、本業に差支えがあっては本末転倒ですし、マイナンバー制度による弊害も考えられますので、副業を行っている医療事務の方は今まで以上に慎重な行動が求められます。

Contents

副業している医療事務への注意事項

マイナンバー制度が始まると副業がバレる。という話は以前からありました。

医療機関の従業員として働かれていて、給与所得とは別に年間20万円以上の副収入がある場合は確定申告が必要です。

「年間20万円以上」ということは月額に直すと2万円以下ですから、副業の内容によってはあっという間に越えられるハードルです。

20万以上になったからすぐにバレる。ということはありませんが、

副収入がある場合はその額に応じて住民税も上がるため、ここから明らかになってしまうのではないかという意見が大半です。

税金とマイナンバー

そもそもマイナンバーには、税務情報を細かく管理し、税金による収入をを上げようという狙いがありますので、副業を行っている方にとって、今までより副業がバレやすくなったと言えます。

給与や報酬の支払いなど、お金が個人へ渡ったとき、事業所は「誰にいくら支払ったのか?」ということをを必ず報告する義務があり、マイナンバーでの管理となると、誰に支払ったかということが一目瞭然だからです。

副業は違反か

私の知る限り、副業を行っている方で、それを堂々と告白しているスタッフをみたことがありませんが、そもそも副業は違反なのでしょうか。

勤めている医療機関が病院であれクリニックであれ、民間の医療機関であれば、労働基準法上社員の行動を制限できるのはあくまで就業時間内のみです。

退勤後や休日にどんなことをしていても、干渉する権限はありません。

例え副業をしていたとしても、業務に支障が出ない範囲であれば労働基準法上の問題はありません。

ただし、公務員は法律で副業が禁止(地方公務員法38条、国家公務員法103条)されているので、公的医療機関にお勤めの方の場合は、懲戒免職を含め厳しく罰せられるので注意してください。

<参考>

違反ではないから堂々とするべきか

日本では複数収入源を持っている従業員は少なく、文化として副業が根付いていませんので、たとえ全く本業に関係しなかったとしても、「副業をしていること」自体が悪い印象になりかねません。

あくまで「副業」ということであれば、隠れながら行ったほうがよろしいのではないでしょうか。

 

「労働基準法違反ではないから・・・」と法律を盾にすると、院長先生や人事担当者はどうしても身構えざるをえません。

正しくても、自分の居場所をなくすことにもなりかねませんので、この点は注意が必要です。

就業規則で「副業の禁止」が定められていたら

勤務している医療機関が、就業規則で「副業の禁止」を定めている場合、従業員の方は慎重に行動してください。

金額にもよりますが、副業で収入が増えると住民税が上がります。通常住民税は医療機関で給与から天引きされますので、人事の担当者に気づかれる可能性が高くなりますが、

副収入がよほど高額な場合を除き、指摘が入るケースは少ないと考えますので、副業していることを他の従業員に話すなど、リスクの高い行動をとっていなければ、そこまで心配は要らないでしょう。

ただし、水商売などの副業をされている方は細心の注意が必要です。下記の記事をご参照いただければと思います。

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