クリニックの医療事務でも産休を取得することはできる!

専門職の1つである医療事務は、医療業界未経験の方にも非常に人気があります。

クリニックでは、医療事務・看護師ともに女性のスタッフがほとんどですので、産休・育休の制度に関して興味をお持ちの方も多いでしょう。

「個人のクリニックでは産休や育休を取得しにくい」という内容の書き込みをインターネット上で見たことがありますが、これからの時代、個人のクリニックであっても産休・育休の制度を整えていく必要があります。

産休とはどんな制度なのか、該当する方もこれから取得するかもしれない方も知っておきましょう。

Contents

産休とは?

働く女性が出産前と出産後に取得できる期間です。産休は略称で、正しくは「産前産後休業」といいます。

似たような制度に「育児休暇(育休)」がありますが、こちらは男性でも取得できるのに対し、産休を取得できるのは女性のみです。

妊娠・出産を理由に仕事を休むことができ、その間の給料が保証され、復帰の際にポジションを失わないこの制度は、医療事務や看護師のように働く女性にとってはとても心強い制度でしょう。

産休の取り扱いは少々わかりにくいので、人事担当者でも初めて担当する場合は戸惑うことが多いので、順を追ってご説明します。

産前休業

名前の通りですが、出産前に取得できるお休みのことです。

出産予定の6週間前から取得することができます。(※双子などの多胎妊娠の場合は14週間前から)

本人の請求により与えられる休暇ですので、ご本人の希望であれば、産前休暇を申請せず、出産前日まで仕事をする事も可能です。

出産予定日を基準にしますので、実際の出産日が遅れても問題はありません。

産後休業

出産日を基準にし、原則出産後8週間お休みできる制度です。

産後6週間を経過した時点で希望があった場合は、医師が問題ないと判断した場合に限り復帰することが可能です。

出産予定日が延びた場合は?

出産が予定日よりも遅れた場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。

この場合産前休業が延びることになりますが、産後休業の期間は変わりません。

産休取得の条件

  1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3. 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

労働基準法第65条 より

 

労働基準法では産休に関して上記のように定められています。

わかりやすく申し上げると、女性であり、働いていて、妊娠してれば誰でも産休を取得する権利があるということです。(※ただし申請する必要はあります。)

お勤めのクリニックに就業規則がなかったり、就業規則に産休に関する記載がなくても、上記の3つの条件を満たしているなら申請することで取得可能です。

パートでも産休申請はできる

パートで医療事務の仕事をされている方も多数いらっしゃいますが、産休を取得するのに雇用形態は必要ありません。

派遣で働かれている方やパートの方でも産休を取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています

産休を取得する申請方法は?

妊娠が発覚したら、まずは院長先生か責任者の方へ報告し、産休や育休の相談をすることからはじまります。

産休の申請はお勤めのクリニックへ必要書類を提出し、クリニックが本人に代わって申請を行うことが一般的です。

私が担当する場合は、①母子健康手帳 ②印鑑 ③保険証 ④銀行口座 をご用意いただくことにしています。

出産予定日の6週間前から休業できますが、クリニックにも妊婦のスタッフの健康に配慮しなければなりませんので、早めの相談からはじめましょう。

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