試用期間での採用といわれましたがどうしたらよいのでしょうか。
医療事務の書類選考、面接を経て採用が決まられた方からご質問をいただきました。
試用期間を導入している医療機関はクリニックでも増えていますし、病院でもほぼ導入されていると思いますので、試用期間があることに関しては問題視する必要はありませんが、どのようなものなのかは知っておいた方が後々のトラブルを回避できます。
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試用期間とは
試用期間とはその名のとおりですが、試しに雇用して、勤務態度、スキルの向上等、社員として働くに値するスタッフかどうかを働かせて判断する期間です。
社員への昇格のために別途試験がある場合もありますし、試用期間とは名ばかりで、余程のことがなければ社員になれないことはないないというクリニックもあります。
試用期間に関して明確な決まりはありませんので、その方によって期間や待遇が変わる場合もあります。長くても半年以内と考えておきましょう。
私のクライアントのクリニックの院長先生には、社員として募集をだしたのであれば、試用期間は2ヶ月までにお願いをしています。
試用期間中の待遇
待遇はクリニックごとに様々です。
<給料>
給与は時給制というところもありますし月給制のところもあります。ただし、正社員と比べお給料が低くなるというのは共通です。
<保険・年金>
社員採用が前提での試用期間ですので、多くの場合厚生年金・健康保険・雇用保険には加入できます。
稀に試用期間中は保険・年金に加入できないというクリニックもありますが、試用期間中の契約書が2ヶ月以内で区切られていれば、厚生年金と健康保険には未加入でも違法にはなりません。
※週20時間以上の労働がある場合、雇用保険の加入は必須です。
この状態は思わしいものではないので、試用期間が開け、社員となった時には必ずこれらの加入手続きをしてもらうようにしましょう。
試用期間中に退職する場合
クリニックの場合、診療科・地域の他に、院長先生の考え方によって雰囲気が大きく変わります。
働く前は良く見えていたものが、中で働いてみるとそれほど魅力的ではなかったとか、前職のクリニックと雰囲気が変わりすぎて仕事がしにくい。というケースも十分考えられます。
退職に関しては交わしている契約書に退職の項目が定められているはずですので、詳細はそれに従うことになりますが、法的には14日前に申告すれば問題ありません。
ただし、クリニック側から見れば、試用期間中とはいえど、ヘッドカウントされているのですから、クリニック側が希望していてご本人が可能であれば、契約期間満了まで働かれても良いのではないかとも考えられます。
※この点は退職理由にもよりますし個人の自由です。ただし、これからまた別のクリニックへ転職活動しようと考えているのであれば、できるだけことを荒立てずに退職する方がよろしいのではないかと考えます。