要注意!有給休暇5日間の駆け込み消化対策

20194月から「有給休暇」の義務化がスタートしていますが、計画的に有給消化できていないクリニックが行いそうででもおこなっていはいけないことをまとめておこうと思います。

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有給5日消化とは?

「働き方改革関連法案」により労働基準法の一部が改正され、1年間に5日の有休を取ることが義務化(正確にはクリニックが従業員に取得させなければらない)されました。

正社員はもちろん対象ですが、契約社員やパート・アルバイトも条件を満たせば該当します。

下記の条件かつ出勤率が8割以上であることが条件

・正社員・フルタイム出勤の契約社員が入社半年経過したら

<パート・アルバイトの場合>
30時間以上勤務している方が入社半年を経過したら
4日出勤している方が入社後4年を経過したら
・週3日出勤している方が入社後5年半を経過したら

取得しなかった場合どうなるか?

有給休暇を1年以上取得できないと労働基準法違反になります。

誤解が生じやすいのですが、有給休暇を5日消費する期限は必ずしも2020年4月ではありません。2019年4月1日以降に有給休暇を支給した日(基準日)から1年間ですので、4月1日に有給休暇を一斉付与していない限り、全員の期日2020年3月31日になることはありません。

労働基準法違反といっても、罰則はクリニックのみでスタッフにはありません。クリニック側は違反1名につき30万円以下の罰金が科せられます。

有給5日に関するブラックな提案

そもそも有給休暇が取得しにくい医療機関のスタッフにとって、休みが増えることは良いことだと思います。ただ、この5日間の有休休暇を「取得させた」と見せかけてしまうと話は違ってきます。

有給休暇が増えたわけではなく、正当な権利を行使する義務ができただけですので、スタッフ側はきちんと見張っていきたいところですし、クリニック側の皆さんは「合法だけどブラック」にならないように気を付けたいところです。

すり替えを使う

あくまで一例ですが、祝日が休みのクリニックで、祝日を労働日にすり変え、その日を有休休暇とさせるなんてことがありそうです。普段なら休みのはずの日にスタッフの皆さんが有給休暇を取得せざるを得ない状況は制度の趣旨に反しています。

就業規則の変更時には注意

突然「就業規則を変更したい」と労働者代表に押印を迫ることがあれば、内容をきちんと確認してください。年間の休日が減るような改定の提案がある場合は、その理由をきちんと聞くようにしましょう。

賃金額や所定労働時間には変更なく、休日が減りその分労働日が増えるのであれば、通常は「不利益変更」となります。

来年度へ繰越す

繰り越しはできない決まりになっていますので、期限内に取得させるよう努力する必要があります。

2020年3月中に有給休暇がとれなかったらどうしたらいい?

まず、5日の期限を確認しましょう。前項でもお話しした通りすべての従業員が今年の3月31日までに有給休暇を取得しなければならないわけではありません。期限は2019年4月以降に有給休暇が支給された日から1年間です。

ですので、まずは期限を確認しましょう。期限が迫っていることを院長先生へ伝え、クリニックの予定や他のスタッフの予定も考慮して、計画的に有給休暇を使用できるよう院長先生や事務長様とお話しするのが良いでしょう。

前項で申し上げた通り罰則のある厳しい制度ですので、クリニック側はこのような相談があった際は真摯に取り組むことが大切です。労働基準監督署に申告されてしまうとかなりの打撃になります。

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