医療費控除というシステムをご存知でしょうか。
その年の1月1日から12月31日に負担した医療費が対象で、ざっくり申し上げると10万円以上の医療費を支払った方は確定申告で申請することにより控除が受けられる制度です。
年末になると多くの患者様から質問を受ける項目でもありますが、あらかじめ知識を付けておきましょう。
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医療費控除の決まり
国税庁HPに医療費控除の概要が記されています。
「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」
国税庁HPより
控除の対象となるのは年内に支払った医療費の金額と言う事にに限られています。
支払っていない場合はどうなるか
かなり極端な例ですが、12月31日に診療を受け、窓口支払に手持ちが足りなかった為に支払を翌年明けた1月1日に行った場合、どちらの年の控除となるのでしょうか。
正解は翌年です。
支払った日の年でいつの申請かが決まります。
医療費控除の最高額と計算方法
最高の控除額は200万円です。
計算方法は下記の通り。
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額
(1)保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額国税庁HPより
特別な状況の場合を除き、10万円以上の医療費があれば医療費控除の対象になると覚えていて問題はありません。
クレジットカードで支払った場合はどうなる?
クリニックでは保険診療の窓口で支払う医療費が支払えない程高額になることは稀ですが、病院で入院や手術をされた場合は、すぐには支払えないという状況は十分考えられます。
その場合の手段として考えられるのがクレジットカード支払ですが、医療費をクレジットカードで使用した場合、医療費控除はどうなるのでしょうか。
クレジットカード支払でも医療費控除の対象
クレジットカードで支払った医療費も当然控除の対象になります。
クレジットカードで決済した場合、決済した月と実際に現金を支払う月が異なりますので、年をまたいでしまった場合どうなるの?という質問を頂くことがあります。
結論から申し上げると「クレジットカードで支払った日=医療費を支払った日」と考えてください。
クレジットカードで支払った医療費の領収書は、現金で支払った領収書と同じように使用できます。
その理由
医療費をカードで支払った時点(正確にはカード会社に承認された時点)で医療費はカード会社が患者様に代わって医療機関へ支払うことになります。
銀行から引落される金額は患者様ののクレジット会社への債務支払となる為、医療費の支払には該当しません。よって、「医療費を支払った日」はいつかというと、クレジットカードを利用して窓口支払をした日ということになります。
医療事務の仕事
一般的な商取引の場合、クレジットカードでの支払に対して領収書の発行義務はありません。ほとんどお見かけしませんが、お勤めになったクリニックが「クレジットカード決済の場合は領収書を発行しない」というルールの場合はそれに従ってください。
領収書を発行する義務がないだけですので発行することに問題はありません。また、支払方法が現金かクレジットカードかを領収書に記載する義務もありません。
分割払をしても医療費控除の対象になる?
もちろん分割払いでも医療費控除の対象になります。
一括払でも分割払でも、クレジットカードを利用した時点でカード会社が立替精算していることに変わりはありませんので、クリニックに対して未払いはないことになります。
よって全額年内の医療費控除の対象になります。