退職時に余った有給休暇は買い取ってもらえるのか

勤めているクリニックを退職するには、退職を決めてから様々な手続きが必要ですが、その中で揉め事になりそうなのが、退職時期と有給休暇についてです。

退職時の有給休暇がどうなるのかは、医療事務として働く方には非常に重要ですのでまとめておきます。

Contents

有給休暇は買い取ってもらえるのか

「有給休暇の買取」という言葉は、どこかで聞いたことがあるかもしれません。

クリニックにお勤めの医療事務や看護師の中にも、有給休暇は余っていれば買い取ってもらえるんだとお考えの方は意外に多いのですが、

有給休暇の買取は原則禁止されていますので、買い取ってもらえなくても違法にはなりません。

ただし例外がある

原則有給休暇の買取は禁止されていますが、例外はあります。

①退職前に有給休暇の請求を行っていること
②労働日が残っていること
③②の労働日を有休消化すると業務に支障をきたすので、クリニックから出勤を依頼されていること。

このような状況であれば、残っている労働日数分は買取しても良いことになっています。

有給休暇を全消化して退職するにはどうすればいいか

有給休暇を全て消化して退職したいのだけれど、クリニックからは「業務に支障がでるので、全ては消化できない」といわれて困っている

実は良くお見かけするパターンです。この場合、有給休暇を消化する、もしくは買い取ってもらうの2つの方法があります。

まず前提として、労働者には有給休暇を取得する「権利」があり、クリニックには申請のあった有給休暇を取得させる「義務」があります。「時季変更権」はよく引き合いに出されますが、よほどの理由がなければ変更は難しいですし、この例の場合退職が決まっているため、勤務してい期間内に変更しなければなりません。

退職日で調整する

先に退職日を決め、その日までに残りの有給休暇を申請することは労働者の権利ではありますが、できるだけクリニックを困らせたくない。円満に退職したいとお考えなのであれば、有給休暇消化の為に退職日を後ろに延ばすう提案してみるのはいかがでしょうか。

次の仕事が決まっており、退職日を延ばせない場合この方法は使用できませんが、退職後のスケジュールが白紙であれば有効な提案だと思います。

もちろんこの時期を生かして転職活動を行ことも可能です。

 

1つ例をあげてご説明します。

この記事を執筆しているのが10月10日ですので、1ヵ月後の11月10日に退職日を設定し、有給休暇の残日数が15日あるとします。

※この例では木曜日と日曜日・祝日が公休(クリニックの休診日)という設定です。シフト制のクリニクの場合は、出勤日を数えてください。
10月11月
12345671234
出勤日公休公休出勤日
891011121314567891011
出勤日出勤日公休出勤日出勤日公休出勤日出勤日出勤日公休出勤日
1516171819202112131415161718
公休出勤日出勤日出勤日公休出勤日出勤日
2223242526272819202122232425
公休出勤日出勤日出勤日公休出勤日出勤日
2930312627282930
公休出勤日出勤日

 

カレンダーで確認すると、この間に勤務日が21日ありますので、有給休暇を全て消化し退職する場合、10月20日より有給消化に入り、11月10日で退職となります。

この時退職日は11月10日です。

 

しかし、ここで、クリニックから「業務に支障が出るので休まれては困る。出勤して引継ぎをして欲しい」という要請が出たとします。(実際よくあります。)

あくまでお願いベースなので、この要請を受け入れる必要はありまませんが、クリニックとの円満退職のために受け入れるのであれば、必ず有給有給消化用に退職日を後ろへ延ばしてもらいましょう。

上記の例でいえば、11月10日まで通常通り働き、その後15日間の有給休暇を取得してから退職することになるので、12月1日が退職日になります。

 

買取交渉をする

次の仕事が始まるなどの理由で、退職日を後の日付に延ばすことができない場合は、買取を要請するしかありません。

この時の注意点は、有給休暇を消化したい旨と、「いつを有給休暇として申請するか」を明らかにすることです。

有給休暇が残っていたとしても、自動的に買取になることはありません。

買取はできないといわれたら

「自己都合の退職なので、有給休暇の買取はできない」と言われることもあるでしょう。

そのような時は、

有給休暇取得の申請をしたいのですが。

休まれると困るので出勤してください

それは構いませんが、
取得できない分は買取をお願いします。

という流れで進めるのが良いでしょう。

上記の画面はLINEのようになっていますが、直接話さなくても良いという意味ではありません。
退職直前に請求された有給休暇には、例外的に買取が認められますが、「うちでは買取はしていない」と言われるようであれば、業務に支障が出ようが、有給休暇を申請して休んでしまいましょう。

有給休暇を買い取ってもらえないケース

原則禁止となっている有給休暇の買取ですので、上記のような場合以外は原則買い取ってもらえません。

よくあるのが、転職先での勤務開始日の関係で、退職日を後ろに延ばせないが、残有給休暇日数より、残勤務日が少ないという状況。

冒頭でも申し上げたとおり、余った有給休暇が自動的に買い取られることはありません。

 

有給休暇が残っているのに、消化できないのはおかしい!とすごんでみても、

退職日が決まっていて、物理的に退職日までに有給休暇を消化できない場合は、クリニックに買取の義務がない以上、買い取ってもらうのは難しいでしょう。

法的には買い取る必要がないだけで、買い取ることが法律違反にはなりません。
残りの有給休暇をクリニックが買い取ってくれるクリニックは、良心的であるとお考えください。

ギリギリでも取れる対策

このような時は、退職日をギリギリまで後ろに延ばしてもらうよう希望を出しましょう。

買取の希望が通らなくても、有給休暇を消化するために、退職日を後ろへ延ばすという方法であれば受け入れていただけることがあります。

また、このような事態に陥らない為にも、退職を決意してから退職日を決めるまでに、有給休暇の残日数は必ず確認しておきましょう。

 

その他よく見られる記事

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事