副業禁止のクリニックで副業がバレてもクビにはならないが信頼は失う

コンサルティングに入ると院長先生からご相談を受ける内容に、「副業をしているからクビにしたい」といわれることがあります。

クリニックで副業が認められることは稀で、副業を行っていることを隠している方もいらっしゃるのではないかと推測します。

注)この記事では副業を行っている医療事務の方へ注意喚起と実態をお話ししています。クリニックの院長先生・管理者の方には、このような場合の対策をご用意しておりますので、こちらよりご相談ください。

Contents

副業がばれたらクビになるのか

副業を行っていることがばれてしまうと、副業禁止のクリニックでは、まず、「副業をやめるように」指導されます。

しかし、院内で副業を禁止していたとしても、「副業を行っている」というだけの理由で解雇すると「不当解雇」の意味合いが強くなりますので、クビになる可能性は低いと考えて良いと思います。

「就業規則に記載がある」などの理由で解雇を言い渡されるケースがあるかもしれませんが、理由が副業をしているだけであれば、裁判で有利になると言われています。
※裁判まで行うかどうかは専門の弁護士とご相談下さい。

副業しているだけでは解雇されない理由

意外かもしれませんが、法律上は副業を禁止していません。

複数のクリニックを掛け持ちしているドクターや看護師のケースを見ても、医療事務だけが副業をしていることが理由で解雇されるのは考えにくいのです。

就業規則に副業禁止と書いてある

常時10人以上のスタッフがいるクリニックには、就業規則の作成義務があります。

誰でも見れるところに置いてあるはずなので、副業禁止の項目がないか1度見てみることをお勧めします。

 

ちなみに、「就業規則違反」だけで解雇されることは稀です。一般的にはそれだけの理由では難しいと言われていますが、解雇されないというだけで、お咎めなしなわけではありません。

通常、初犯であれば、けん責(始末書をとり戒めること)など、比較的軽い処分で終わることが多いでしょう。

ただし、その後も副業を続けていたり、副業関連で繰り返し問題が発生するなどの場合は、解雇になるケースもあります。

解雇になるケースはこの記事の下部もご参照ください。

医療事務の副業の例

医療事務が2つのクリニックで働くことは稀ですので、副業と言われてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。

最近は副業でアフィリエイトや物販を行っている方は増加傾向にあるそうですが、収益が発生してれば、その金額の大小や形態に関わらず副業です。

また、「医療事務の仕事が終わってからコンビニでアルバイトをしている」「出勤前に週3日新聞配達のアルバイトをしている」のように、医療事務以外の仕事を副業としているケースも考えられます。

副業で解雇される場合

法的に副業を禁止するものがないので、副業していることだけを理由に解雇されることはかなり稀ですが、副業が原因で本業に明らかな支障が出ている場合は別です。

居眠りや集中力の欠如

フルタイムで働かれている方の場合、別の仕事との掛け持ちは、体力的な問題が生じます。

仕事中の居眠り、ミスの多発が副業によるものだった場合は、本業に集中できるよう、副業を調整する必要がでてきます。

情報漏洩

もう1つは情報の漏洩です。

医療事務は、個人情報の取り扱いには十分注意しなければならない職種です。

知りえている情報の中には、患者情報だけではなく、医師、看護師をはじめとする医療従事者の情報、経営情報など、本人は意識していなかったとしても、漏洩によりクリニックが受けるダメージが大きい情報は数多くあります。

どこからを「漏洩すべきではない情報」と規定するかは明確な基準がありませんが、情報漏洩を理由に解雇される事例もあるので、注意が必要です。

副業は歓迎されないからバレてはいけない

私は、医療事務が副業することを歓迎しませんが、「絶対にしてはいけない」とも考えていません。

医療事務は収入が多い職種ではないので、副業の必要性があるスタッフも存在するからです。

しかし、だからといって、堂々とされても困ります。少なくとも、クリニックでは歓迎されないことは理解しておきましょう。

副業が歓迎されない理由

院長先生は、クリニックの業務に集中してほしい。と考えているはずです。

副業を行う方は「ちゃんと仕事をします!」とおっしゃるかもしれませんが、

仕事に集中できない、遅刻、欠勤、早退、仕事中の居眠りなど、勤怠に悪い影響が出るイメージを完全に払拭することは難しく、反面、クリニックには副業を認めるメリットがありません。

あえて申し上げれば、院長先生が「給与の中で暮らしていけるか」という心配をしなくても良いというメリットはあります。

 

 

また、医療の現場に入っていないとはいえ、処方箋の発行や会計に間違いがあれば、重大な問題へ発展してしまう危険性もはらんでいます。

 

副業がバレると信頼を失う

就業規則に副業の禁止が明記されているか否かに関わらず、副業を行っているスタッフはそれを明らかにしないことをお勧めします。

バレてもクビになることはありませんが、確実に院長先生やその他のスタッフの信頼を失いますし、

たとえ副業が影響していなかったとしても、遅刻・早退・欠勤などがあると、副業のせいにされてしまいます。

 

スタッフ同士の噂話はあっという間に広がります。

「スタッフ同士だから大丈夫」と思って話したら、まわりまわって院長が知ることになったというケースもありますので、誰にも言わないことがバレないための第1歩です。

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